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沿革(定款細則)

定款第5条の2に関する細則

第1条 特定非営利活動に係る事業で、卒後臨床研修の充実に関することとは、以下のものを指す。
(1) MMC卒後研修部会の設置及び運営に関すること。
(2) 卒後臨床研修医の募集及び選抜に関すること。
(3) 卒後臨床研修の質の向上及び情報提供に関すること。
(4) 卒後臨床研修指導医の質の向上及び能力開発に関すること。
(5) 卒後臨床研修医及び指導医の評価に関すること。
(6) その他卒後臨床研修に係わる業務に関すること。

第2条 特定非営利活動に係る事業で、地域医療の充実に関することとは、以下のものを指す。
(1) MMC地域医療部会の設置及び運営に関すること。
(2) 医師分布、配置に関する情報収集に関すること。
(3) 地域医療の広報活動に関すること。
(4) 医師確保対策事業に関すること。
(5) 医師の生涯研修に関すること。
(6) その他、地域医療の充実に関すること。

附則
この細則は、平成16年9月17日から施行する。
平成21年5月14日改正施行
定款第8条に関する細則

第1条 定款第8条に基づき、会費を以下のように定める。

A会員

B以外の法人

50万円/年

B会員

協力型病院、病院
協力施設、診療所

30万円/年

個人会員

個人

5千円/年

 

2 経営母体団体及び所属する病院等が、共に会員となる際は、理事会の承認を経て経営母体団体の会費は免除される。

附則
この細則は、平成16年9月17日から施行する。
平成21年5月14日改正施